請求する側としてはできる限り一括で支払うよう求めることが一般的ではありますが、現実的な問題として、ないところからはとれないため、ある程度の分割払いの協議には応じてくれることが多いです。
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その場合は、法定離婚事由の一つである「不貞行為」に該当しますので、離婚が認められる可能性があります。
ただし訴訟は非常に専門的なので、法的知識やスキルのない方が一人で進めるのは困難でしょう。
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裁判所は「婚姻生活における性関係の重要性や、性交不能という状態が子どもをもうけることができないという重要な結果に直結することを考えると、婚姻後長年にわたって性交渉がないことは、原則として婚姻を継続しがたい重大な事由になる。」
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